強盗致傷を窃盗と傷害=適用罪名変更、裁判員判決−さいたま地裁(時事通信)

 駐車中の自動車から財布を盗み、追い掛けてきた男性にけがをさせたとして、強盗致傷罪に問われた無職進藤武被告(67)の裁判員裁判の判決で、さいたま地裁(傳田喜久裁判長)は26日、窃盗と傷害罪を適用し、懲役4年(求刑懲役8年)を言い渡した。
 公判では、財布を盗んだ後、はさみによる傷害行為が、被害者の反抗を抑え込む程度の暴行脅迫に当たる「事後強盗」だったかが争われた。判決は、被告がはさみを体全体を使って突き出したのではなく左右に振ったと認定し、強盗罪の成立を否定した。
 判決後の記者会見で、裁判員を務めた会社員男性(34)は「事後強盗という言葉は初めて聞いた。常識の範囲ってどこまでだろう、とかなり考えたが、十分議論はできたと思う」と話した。
 判決によると、進藤被告は昨年5月9日、埼玉県所沢市で、駐車中の自動車から現金約7万円の入った財布などを盗んだ。追い掛けてきた男性に持っていたはさみを左右に振り、男性の左腕にけがを負わせた。 

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